優良防火対象物認定≪認定基準≫の「申請者が申告する各種防火対策」では、防火対象物の防火安全性を高めるため、法令の規定によらず、自主的・意欲的な防火安全対策(次の表に掲げる例示を参照〔消防法令の趣旨に則ったものであり、かつ、火災の予防、警戒、発見、通報、消火若しくは拡大の防止又は避難若しくは消防活動に有効と認められるもの〕)が、防火対象物全体を包含して実施されていることを確認します。
防火対象物点検の点検基準は?
下記の項目を、「防火対象物点検資格者」が点検します。(1)消防長又は消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること(2)消防計画に定められた事項が適切に行われていること(3)管理について権原が分かれている防火対象物については、共同防火管理協議事項の作成及び届出がされていること(4)避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと(5)防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する旨の表示が付されていること(6)圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がなされていること(7)消防用設備等が法令に従って設置されていること(8)消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がなされ、消防長又は消防署長の検査を受けていること(9)火災予防条例の基準に適合していること
甲種防火管理者の防火管理者再講習について。 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上の甲種防火対象物を管理する防火管理者が受講義務対象になる。※防火対象物については、消防法施行令 第4条の2の2 第1項 第1号に定められているものになる。
「暫定適マーク」適用期間は?
平成15年10月1日〜平成18年9月30日です。
消防設備点検の再委託の禁止について − 官公庁等多くの発注者は、委託契約書の条項で、契約によって生じる権利義務の第三者への譲渡や再委託を禁止している。消防設備等の点検業務は法定点検であり、契約書及び仕様書に示された委託業務が消防署並びに関係法令を遵守し、受託者自らが処理できる者を指名業者に選定することが重要。
防火対象物点検の点検基準
posted by 防火管理者さん at 00:00
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